旅行業法が改正により、平成30年1月4日以降に日本国内においてランドオペレーター業務を行うには、
都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要となります。
詳しくはhttp://www.mlit.go.jp/common/001209429.pdf
旅行業法が改正により、平成30年1月4日以降に日本国内においてランドオペレーター業務を行うには、
都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要となります。
詳しくはhttp://www.mlit.go.jp/common/001209429.pdf